社会福祉法人 さわらび会

さわらび会の個人情報保護方針

社会福祉法人さわらび会及び社会福祉法人さわらび会が運営する保育所(以下社会福祉法人さわらび会と社会福祉法人さわらび会が運営する保育所を「当法人」とする)は、事業活動等を通じて得た個人情報に対して以下の方針を定め、これに基づき個人情報の保護に努め法令を遵守する。この個人情報保護方針規定は、マイナンバー(個人番号)及び特定個人情報を含まない。

1 個人情報保護方針

  1. 当法人は個人情報の保護に関する法令を遵守します。
  2. 当法人は取得した個人情報を事業活動等の目的以外に利用しません。
  3. 当法人は個人情報の利用目的を通知または公表します。
  4. 当法人は個人情報の開示・訂正の請求等に適正に対応します。
  5. 当法人は取得した個人情報を適正に管理します。

2 個人情報保護方針規定

第1条《目的》

この規定は、当法人内の個人情報が適正に使用され、保護されることを目的とする。

第2条《個人情報の定義》

当法人で扱う個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

第3条《個人情報の利用目的》

当法人が取得した個人情報は、理事及び職員(パート職員も含む)の職務にあたって必要とされる情報、当法人に在籍する子ども(以下「子ども」とする)の保育にあたって必要とされる情報、当法人に在籍する子どもの保護者(以下「保護者」とする)に対する連絡通知、子どもの発育に関する保護者への写真の情報提供等、当法人の事業活動のために利用することとし、その利用目的は、本人(子どもの場合は本人の保護者とする)に通知または、公表する。また、利用目的を変更する場合も同様とする。

第4条《個人情報の安全管理》

当法人が取得した個人情報は、利用目的の範囲において常に最新の状態で安全に管理するように努める。また、個人情報の紛失・漏洩・改ざん・破壊などを防止する対策を構築し、個人情報を取り扱う職員等に適切な教育・管理・監督を行う。

第5条《個人情報責任管理者》

当法人における責任管理者は、施設ごとの責任管理者を施設長とし、全体の総括責任管理者を理事長とする。責任管理者は、個人情報の管理に関する計画立案・指示・職員への指導等、必要な取り組みを行う。

第6条《個人情報の開示》

本人から、個人情報の開示を求められた場合は、本人に対し遅滞なく対応するように努める。但し、開示することにより、本人または第三者の権利・利益を害する恐れがあると認められる場合はこの限りではない。

第7条《個人情報の第三者提供の制限》

当法人が取得した個人情報は、事業活動に基づく利用目的以外に、如何なる第三者にも提供・開示してはならない。但し、本人か保護者の同意がある場合や、以下に該当する場合は除く。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

第8条《個人情報の保管》

職員は施設ごとの責任管理者の承認なく、第三者に提供してはならない。また、施設ごとの責任管理者が、開示の良否の判断がつきかねるときは、総括管理責任者の承認判断を必要とする。

第9条《個人情報の利用停止・破棄等》

本人や、保護者から自己の情報について、利用目的・取得の制限・第三者提供の制限等に違反しているという理由によって、個人情報の利用停止・消去・第三者への提供の停止を求められた場合は、必要な調査・確認を行った上で、遅滞なく対応する。但し、利用停止が困難で、これに代わる措置をとる場合はこの限りではない。

当法人の在籍から移籍した時、本人から特に利用停止及び破棄の申し立てがない場合や、行政が規定するような個人情報の保管期間がある場合を除いては、当法人の個人情報の保管期限を5年とし、期限を経過した個人情報や当初の目的を達成しえなくなった個人情報は、速やかに返却するか情報認識不可能な状態にして破棄するものとする。

3 雑則

第10条《施行》

本規定は平成19年4月1日より施行する。
本規定は目的の追記「マイナンバー(個人番号)及び特定個人情報を含まない。」
平成28年1月1日より施行する。

第11条《改定》

本規定の改訂は、当法人の理事会及び理事長の承認を得るものとする。